本当は「ブログでお金の話などするべきではない・・」と思いつつも同じ悩みを持つ方もいるハズ、と思いブログ等でアフィリエイト収入がある方と状況を共有したく、この記事を書いています。
簡単に言うと「ブログアフィリエイトの雑所得があるが、確定申告時に "給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法" についての欄で「自分で納付」に〇をつけても会社の給与からその分の住民税が特別徴収されています」という話です。
これは僕だけが特殊なのかもしれませんし、または他の方も経験されている内容なのかもしれません。
何がいいたいか?
ネットの記事で、会社にアフィリエイトの副収入・副業などの状況を知られたくない場合には確定申告時に住民税の徴収方法で「自分で納付」に丸をつけるのを忘れずに!と書いてあります。しかし、これを実行しても僕の場合には副収入分の住民税も会社の給与から徴収されているのです。つまり、「自分で納付」に丸をつけても意味をなしていないヒトもいるという事です。
なぜそれに気づいたか?
確定申告し、所得税はしっかりと口座から引き落としで納付しているのですが、住民税については自分で納めた事がなかったのです。
「ひょっとして、支払わずに済んで得しちゃってる!?」
「あぁ、ひょっとすると僕は税金を納めないまま黙っている悪い奴なのかも!?」
と疑問を持ったり、悩んだりしていました。
違いました。
会社のお給料から副収入分の住民税がしっかりと引かれていたのです。
あわわわ!これって会社の給与担当さんが、
「あれ?このヒト、会社の給与だけにしては住民税が多いわね?何かやっているのかしら??」と勘繰ってしまうかもしれないパターンです!
ちなみに、現時点では、この話にオチはありません。事実と状況をありのままに書き残します。
僕の状況。ここ数年、確定申告しています。
僕はサラリーマンです。
妻と子ども二人と猫一匹の家族構成。
生活のためのお金は会社に勤務して得た給与でまかなっています。
今読んでいただいている趣味のブログでガジェットなどを紹介しています。
これは"趣味"という位置付けです。
商品を購入し、その感想などをまとめ、レビュー記事としてこのブログに載せています。
紹介した商品がブログ経由で購入された場合の紹介料がもらえます。主にアマゾンや楽天市場で売れた場合にいただけます。
これをアフィリエイト収入といいます。
また、Googleアドセンスという広告による収入も発生します。
これらの収入からサーバー代やドメイン費用などの経費を差し引いた上で、雑所得として確定申告します。
雑所得は20万円を超えたら所得税の申告が必要です。(住民税については20万円以下でも申告が必要です)
つまり、僕はブログ経由で年間20万円以上の副収入を得ていることになります。
実際には20万円ではないのですが、これが多いか少ないかというと・・・
ブログにかかっている時間を時給換算すると・・
正直、うぅ~ん?という感じです。(なので記事を読んでいいな!と思ったらその商品を購入していただきたい!)
しかし、趣味です!
ここ数年はこの副収入による確定申告をしています。
この他の申告内容として、ふるさと納税もあります。
ふるさと納税については、確定申告が不要なワンストップ特例制度もあるのですが、
「どうせ確定申告するなら・・」ということで、少ない金額で数多くの自治体にふるさと納税しています。
ここまでのポイント
- 僕は健全なサラリーマン
- 趣味のブログによる収入があり、ここ数年確定申告している
- ふるさと納税もやっている
副業が会社にばれないためには、ってよく書いてありますが・・。
"副業が会社にばれないための方法"としてよく書かれているのが、"確定申告時に給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法で「自分で納付」に丸をつける"事です。
僕もこれはしっかり守っています。
しかし、自分で住民税を納付した記憶がありませんでした。
住民税の税率はお住まいの場所によって異なるようですが、おおむね10%です。
確定申告で「自分で納付」に丸をつけているので、仮にアフィリエイトによる所得が20万円であれば2万円の納付が必要なわけです。しかし、住民税の納付書も届かず、銀行口座から引き落とされている形跡もないのです。
あらためて、昨年5月頃に職場で配布された「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」を確認してみると、しっかり「その他の所得計」の欄にアフィリエイトの収入による所得が記載されていました。
特別徴収というのは、従業員の給与から住民税を差し引き、そこから住民税を納付することです。
つまり、確定申告時に「自分で納付」に丸を付けたのですが、実際にはアフィリエイトの収入分に関する住民税について、会社の給与から徴収されていたのです!!
オーマイガー!
さまざまな記事で「自分で納付」に丸をつければ大丈夫!って書いてあったのに!!!
この本を参考にした。
これに関するヒントは、先日たまたまアマゾンで購入した「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください! 」に書いてありました。(フリーランスではないのですが、購入しちゃいました!)
発行部数15万部突破!
知らないと損する!
学校でも会社でも教えてくれない、フリーランスの税金の話。
「そもそも税金って何を払うの」
「どこまでが経費」
「節税する方法があるって本当」
「確定申告って何から手をつければいいの」
「何がわからないかもわからない! 」フリーランスになったらぶつかる税金の悩みを
新米フリーランスである著者が、日本一フリーランスに優しい税理士の先生にギリギリまでぶっちゃけて教えてもらいました。「こんなはずじゃなかったのに…」になる前に、
知っているだけでトクする情報がもりだくさん。さらに、仮想通貨や副業など今どきの事情にも対応。
新米フリーランスの人や、まだ確定申告をしたことがない人はもちろん、
これからフリーランスになりたいと考えている人にも、是非読んで頂きたい1冊です。
この本は確定申告の話からスタートして、社会保険料や控除などについて、楽しいマンガとコラムでわかりやすく解説してくれている本です。(ムッチャ参考になります)
面白過ぎて一気に読みました。
この本の P185~186が「副業が会社にバレない裏技」のパートです。
基本的には確定申告時の「自分で納付」に丸をつけるという内容でが、この本には非常に大切な事が書いてありました。
ポイント
- 副業が会社にバレる一番の原因は住民税 という点!(←知ってた)
- バレないようにするために確定申告では「自分で納付」に〇を付ける!(←知ってた。やってる)
- ただし、これは絶対ではない!(←マジか!?僕もそうだわ!)
- 確率を高めるには役所に給与と副業とで住民税の納付書をわけてもらうようお願いすること!(←何だって!?)
4番目の役所にお願いする点については、確か僕がチェックしたサイト(一つだけ見た記憶が)でも書いてありました。
そうか~コレかぁ!
役所に行ってきた。
確定申告の際に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」に〇をしているのに雑所得の分についても会社の給与から住民税が特別徴収されるのか?を確認するため、そして今年こそ必ず「自分で納付」させてもらうお願いをするために役所に行ってきました。
納付の窓口で状況を説明し、「自分で納付」に〇をしているのに、何故、雑所得についても住民税が特別徴収されるのかを確認し、今後は分けて欲しいというリクエストをしました。
↓ 以下の会話は概要です。実際の会話とニュアンスが異なる場合があります。
担当の方はデータを見ながら
「あ、メモが残っていて「自分で納付」を希望しているのは認識していたのですが、システム上の都合か何かで分けられなかったようですね」と回答してくれました。
ど、どんなシステムの都合やねん!と思っていると・・
担当さん「ふるさと納税が影響していると思います。ふるさと納税で差し引く額が雑所得にかかる住民税よりも大きいと引ききれなくて分けられなくなります」とのこと。
僕「いや、ふるさと納税分よりも追加して納める額の方が大きいですよ。これまでの分はともかく、今年の分は分けて欲しいです」
担当さん「うーん、そうですね、システム上の都合でできなかったのかと。今回来ていただき、分割を希望されているという申し出をいただいたことはメモに残して担当に伝えます。」
本にも書いてあった通り、お願いは「確率を高める」だけであり、確約は無理そうなので、ここで退散しました。
後は、今年分が「自分で納付」になるのかの結果を待つしかありません!
以上が、状況と実際にとったアクションの紹介です。
役所で相談させていただいた方によると「みなさんよく心配されますが、会社には収入の内訳のデーターは行かないし、株での譲渡益や不動産の収入により住民税が会社の給与分よりも多くなる方は多いので問題ないと思います」というコメントもありました。
いや、そうじゃないんです。
会社から「どうして住民税が多いの?何かやってんじゃないの?」と聞かれたくない、聞かれるきっかけを排除したいのです。(そのような事は起きないのかもしれませんが)
そして「自分で納付」に〇をしているのに説明もなく意向を無視しないで欲しいのです。
以上、「自分で納付」に〇をしているのに、副業分(僕の場合は趣味による副収入)の住民税が特別徴収されてしまう!という方の参考になれば幸いです。
↓ 上で紹介した「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください! 」は非常に参考になります。おかげで給与からの控除などの考え方についても理解することができました。
【結果報告】2021年納付の住民税の雑所得分が特別徴収とならず、別途自宅に住民税の納付書がとどきました!